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一定の高度専門労働者は最長10年まで無期転換申込権発生せず

~労政審・有期労働契約の無期転換ルールの特例等を建議~

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は2月14日、田村厚労相に対し、有期労働契約の無期転換ルールの特例等について建議を行った。

建議は、労働契約法第18条により定められている有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に、労働者が無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は、これを承諾したものとみなすルールに特例を設けることを提案している。

特例の対象となる労働者は、①一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する有期契約労働者、②定年後に同一の事業主または当該事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主(高年齢者雇用安定法における「特殊関係事業主」)に引き続いて雇用される高齢者--としている。

また、特例の対象となる事業主は、厚生労働大臣が策定する対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針に沿った対応を取ることができると厚生労働大臣が認定した事業主。

そして、これらの要件を満たす事業主と労働者との間の労働契約については、無期転換申込権発生までの期間について、上記①の労働者については、プロジェクト完了までの期間は無期転換申込権が発生しないこととする(上限は10年)、また、上記②の労働者については、当該事業主に継続して雇用されている期間は、通算契約期間に算入しないこととする特例を設けるとしている。

厚生労働省は、建議の内容に基づいた法律案を近く国会に提出する予定。