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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案が国会に提出される
2014.03.14
一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識などを有する有期契約労働者と、定年後に有期契約で継続雇用される高齢者について、改正労働契約法に基づく無期転換ルールの特例を設けることを内容とした「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」が3月7日閣議決定され、同日、国会に提出された。
法案の概要は以下の通り。
【専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、事業主がその特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた場合の当該事業主との間の有期労働契約に関しては、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの通算契約期間の特例が適用される。施行期日は平成27年4月1日(一部公布日から施行)。
(1)専門的知識等を有する有期雇用労働者等
①第一種特定有期雇用労働者(第一種):5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務(特定有期業務)に就く高度の専門的な知識等を有する有期雇用労働者
②第二種特定有期雇用労働者(第二種):定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者
(2)適切な雇用管理に関する特別の措置
①第一種:教育訓練を受けるための有給休暇の付与に関する措置等
②第二種:配置、職務及び職場環境に関する配慮等
(3)労働契約法の特例(無期転換申込権発生までの通算契約期間(現行5年)の延長)
①第一種:特定有期業務開始の日から完了の日までの期間(上限10年)
②第二種:定年後引き続いて雇用される期間は、算入しない。