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改正雇用保険法が原案通り成立

今通常国会に提出されていた「雇用保険法の一部を改正する法律案」が3月28日、参議院本会議で原案通り可決、成立した。

同法律案は、今年1月31日閣議決定され、同日、国会に提出された。国会での審議は、3月7日に衆議院厚生労働委員会で法案の提案理由説明が行われ、同12日、同14日に質疑を行い、14日の質疑終了後に採決を行い、賛成多数で原案通り可決、同18日の同院本会議において同様に可決、参議院へ送られた。

参議院では、3月25日、同27日に同院厚生労働委員会で質疑を行い、27日の質疑終了後に採決を行い、衆院同様に賛成多数で可決、翌28日の同院本会議において可決、成立した。なお、改正法は3月31日に公布された。

改正法の概要は以下の通り。

【雇用保険法の一部を改正する法律(案)】
(1)就業促進手当のうち、安定した職業に就いた者に支給される手当について、当該者が同一の事業主の適用事業に6ヵ月以上継続して雇用される一定の者である場合に、追加的に一定額を支給することとする。
(2)①教育訓練を受講する被保険者等に対する教育訓練給付金の給付割合及び給付の上限を引上げるとともに、支給要件等の整備を行うこととする。
②平成30年度末までに45歳未満の離職者が①の教育訓練の受講を開始する場合に限り、追加的に給付金を支給することとする。(暫定措置)
(3)行政庁は、関係行政機関等に対し、資料の提供その他の協力を求めることができることとする。
(4)①45歳未満の離職者、雇用失業情勢が厳しい地域内に居住する者等に対し、基本手当の給付日数を延長する暫定措置を平成28年度末まで延長する。(暫定措置 )
②雇止めされた有期契約労働者等に対し、基本手当の給付日数を延長する暫定措置を平成28年度末まで延長する。(暫定措置)
(5)1歳未満の子を養育するために育児休業を行う場合、当分の間、休業開始日から休業日数が通算して180日間を超えない期間について、育児休業給付金の給付割合を引上げる。(暫定措置)
(6)附則において、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法について、⑤に準じて、改正を行う。
(7)施行期日は、上記(4)については公布の日、(2)については平成26年10月1日、そのほかは平成26年4月1日。