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改正パート労働法が成立
2014.04.18
今通常国会に提出されていた「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」(パート労働法改正案)が、4月16日の参議院本会議で原案通り可決、成立した。
同法律案は、今年2月14日閣議決定され、同日、国会に提出された。国会での審議は、3月14日に衆議院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同26日に同委員会で質疑を行い、質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、翌27日の同院本会議において同様に可決、参議院へ送られた。
参議院では、4月10日の同院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同15日に同委員会で質疑を行い、質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、翌16日の同院本会議において同様に可決、成立した。
改正法の概要は以下の通り。
【短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律】
(1)短時間労働者の待遇の原則として、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないことを規定する。
(2)差別取扱い禁止規定の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者の要件のうち、無期労働契約要件を削除する。
(3)事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善等に関する措置の内容について、短時間労働者に説明しなければならないこととする。
(4)厚生労働大臣は、事業主が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとする。
(5)短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務を行う短時間労働援助センターを廃止する。
(6)施行期日は、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。