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ジクロロメタンなど有機溶剤10物質を特化物に移行~労政審・安衛令などの改正案要綱を妥当と答申~

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は7月25日、同24日に厚生労働省から諮問されていた「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した結果、諮問案をいずれも「妥当と認める」とする答申をとりまとめ、田村厚労相に提出した。

今回の政令改正では、①クロロホルム、②四塩化炭素、③1,4-ジオキサン、④1,2-ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、⑤ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、⑥スチレン、⑦1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、⑧テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、⑨トリクロロエチレン、⑩メチルイソブチルケトンーーの有機溶剤10物質について、発がん性に着目した規制を行うため、現行の「有機溶剤中毒予防規則の措置対象物質」から、「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に移行することとしている。

これにより、これらの物質を使用して有機溶剤業務を行う場合には、現行の化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などの有機溶剤中毒予防規則に基づく措置に加え、健康診断や作業環境測定の結果、作業の記録などを30年保存することが義務づけられる。

このほか、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を発がん性のある物質として「特定化学物質障害予防規則の措置対象物質」に追加するとしている。

同省では、答申を踏まえ速やかに政省令の改正作業を進めることとしており、改正政省令は今月中に公布され、平成26年11月1日から施行される予定。