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ストレスチェックの実施は27年12月1日施行に~改正安衛法の施行期日(第1次~第3次施行分)決まる~

厚生労働省は9月16日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に対し、先の通常国会で成立した改正労働安全衛生法の施行期日について、受動喫煙防止措置の努力義務は平成27年6月1日、ストレスチェック及び面接指導の実施は27年12月1日とすることなどを内容とした「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」などを諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。

今回の改正法の内容は、大きく分けて、①化学物質のリスクアセスメントの実施、②ストレスチェック及び面接指導の実施、③受動喫煙防止措置の努力義務、④重大な労働災害を繰り返す企業への対応、⑤外国に立地する検査機関の登録、⑥法第88条第1項に基づく届出の廃止、⑦電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定ーーとなっている。

そして、改正法の施行期日はその内容ごとに、4段階に分けられる形になっている(政令で制定)。施行期日が決まったのは、上記①を除く各改正規定で、⑥、⑦は平成26年12月1日(第1次施行分)、③、④、⑤は27年6月1日(第2次施行分)、②は27年12月1日(第3次施行分)ーーとなっている。施行期日を定める政令は、近く公布される予定。なお、化学物質のリスクアセスメントの実施の施行期日については、改正法の公布日(平成26年6月25日)から2年を超えない範囲で、別途制定されることになっている。