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産業医の職務にストレスチェックの実施に関することなどを追加~厚労省・改正安衛法の関係省令案要綱を労政審に諮問~
厚生労働省は2月16日、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶応義塾大学商学部教授)に諮問した。
諮問されたのは、改正法のうち、①ストレスチェック及び面接指導の実施(平成27年12月1日施行)、②特別安全衛生改善計画制度の創設(27年6月1日施行)、③外国に立地する検査機関の登録(27年6月1日施行)に関する省令案。
その主な内容をみると、ストレスチェック制度の関係では、産業医の職務に、ストレスチェックの実施、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関することを追加するとしている。
ストレスチェックの実施に関しては、事業者は、常時使用する労働者について、1年以内ごとに1回、定期に、①職場におけるストレス原因に関する項目、②ストレスによる心身による自覚症状に関する項目、③職場における他の労働者による支援に関する項目ーーについて、医師等による検査を行わなければならないとしている。また、事業者は、労働者の同意を得て、検査の結果を把握した場合には、結果の記録を作成して5年間保存しなければならないとしている。
検査結果に基づく面接指導の対象となる労働者の要件については、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、検査を行った実施者が面接指導の実施が必要と認めたものとするしている。
次に、重大な労働災害を繰り返す企業への対応として新たに設けられた特別安全衛生改善計画制度の関係では、同計画の対象となる「重大な労働災害」は、①死亡災害、②障害等級第1級から第7級までの障害に該当するものが生じたものまたは生じるおそれのあるものーーのいずれかに該当するものとしている。そして、重大な労働災害の再発を防止するため厚生労働大臣が特別安全衛生改善計画の作成の指示をすることができる要件については、同一企業において、労働安全衛生法等の法令違反により、同様の重大な労働災害を3年以内に複数の事業場で発生させた場合としている。
同省では、諮問案に対する同審議会の答申を早期に得て、26年度中にこれら改正法の関係省令を公布する予定。