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社員が1人の社労士法人設立は28年1月から可能に~改正社労士法の施行期日定める政令公布される~

 昨年の臨時国会で成立した改正社会保険労務士法の施行期日を定める政令が3月6日公布された(政令第69号)。
 改正法の主な内容は、①個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限を120万円(現行60万円)に引き上げる、②社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとする、③社会保険労務士法人は、上記②の事務の委託を受けることができることを規定する、④社員が1人の社会保険労務士法人の設立を可能とするーーとなっている。
 改正規定の施行期日は、上記①~③が平成27年4月1日、上記④が平成28年1月1日ーーとなっている。