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パート労働に関する相談は前年度の約4倍の1万8207件~厚労省・26年度のパート法施行状況~

厚生労働省は、平成26年度の都道府県労働局雇用均等室へのパートタイム労働に関する相談状況などをまとめた。
 それによると、相談件数は1万8207件となっており、前年度(4646件)の約4倍となっている。相談内容の内訳をみると、「指針」関係と「その他(年休、解雇、社会保険等)」を除くパートタイム労働法の規定に関しては、「通常の労働者への転換」が最も多く1103件(全体の6.1%)、次いで、「労働条件の文書交付等」922件(同5.1%)、「差別的取扱いの禁止」906件(同5.0%)の順となっている。なお、相談件数全体の69.4%を占めている「その他」(1万2640件)の多くは、平成27年4月1日施行の改正パートタイム労働法に関する相談となっている。
 都道府県労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は2件(25年度3件)、均等待遇調停会議による調停申請受理件数は1件(同0件)だった。
 次に、都道府県労働局雇用均等室における是正指導状況をみると、8939事業所を対象に雇用管理の実態把握を実施し、同法違反が確認された8121事業所に対し2万1980件の是正指導を行った。是正指導実施事業場数は前年度と比べ386ヵ所(4.1%)の減少、是正指導件数は同1841件(7.7%)の減少となっている。