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労災年金等の給付基礎日額の最高限度額等を改定
2015.08.07
厚生労働省は、労災保険の年金給付などにおける年齢階層ごとの給付基礎日額の最低・最高限度額を改定した。労災保険の各種給付のほとんどは、被災労働者の「給付基礎日額」をベースに計算され、支給されている。給付基礎日額は、労働基準法上の平均賃金相当額とされ、被災前3ヵ月間の賃金によって算定される。
年金給付などに適用される給付基礎日額にあっては、年齢階層(5歳きざみで12段階)ごとに最低限度額及び最高限度額が設けられており、このほどその額が改定された(下表参照)。改定後の最低・最高限度額の適用は、平成27年8月1日となっている。なお、給付基礎日額の最低保障額(3920円)については変更はない。
年齢階層
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最低限度額
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最高限度額
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年齢階層
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最低限度額
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最高限度額
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20歳未満
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4,671円
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13,160円
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45-49歳
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6,840円
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23,838円
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20-24歳
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5,154円
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13,160円
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50-54歳
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6,714円
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25,124円
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25-29歳
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5,700円
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13,540円
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55-59歳
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6,053円
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24,658円
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30-34歳
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6,117円
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16,253円
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60-64歳
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4,898円
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19,863円
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35-39歳
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6,547円
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18,736円
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65-69歳
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3,920円
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15,523円
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40-44歳
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6,726円
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21,278円
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70歳以上
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3,920円
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13,160円
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