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労災年金等の給付基礎日額の最高限度額等を改定

厚生労働省は、労災保険の年金給付などにおける年齢階層ごとの給付基礎日額の最低・最高限度額を改定した。労災保険の各種給付のほとんどは、被災労働者の「給付基礎日額」をベースに計算され、支給されている。給付基礎日額は、労働基準法上の平均賃金相当額とされ、被災前3ヵ月間の賃金によって算定される。
年金給付などに適用される給付基礎日額にあっては、年齢階層(5歳きざみで12段階)ごとに最低限度額及び最高限度額が設けられており、このほどその額が改定された(下表参照)。改定後の最低・最高限度額の適用は、平成27年8月1日となっている。なお、給付基礎日額の最低保障額(3920円)については変更はない。

●年金給付などの給付基礎日額の最低・最高限度額 (平成27年8月1日以降適用)

年齢階層
最低限度額
最高限度額
年齢階層
最低限度額
最高限度額
20歳未満
4,671円
13,160円
45-49歳
6,840円
23,838円
20-24歳
5,154円
13,160円
50-54歳
6,714円
25,124円
25-29歳
5,700円
13,540円
55-59歳
6,053円
24,658円
30-34歳
6,117円
16,253円
60-64歳
4,898円
19,863円
35-39歳
6,547円
18,736円
65-69歳
3,920円
15,523円
40-44歳
6,726円
21,278円
70歳以上
3,920円
13,160円