インフォメーション

審議会・研究会

「くるみん」の認定に新たに労働時間数の基準設ける~厚労省・関係省令の改正案要綱を労政審に諮問~

厚生労働省は2月13日、次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度
(「くるみん」及び「プラチナくるみん」)の基準を見直し、
「くるみん」認定の基準に新たに労働時間数についての基準を設けることなどを内容とした
「次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問した。
それによると、「くるみん」認定の基準として、通常の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が、
計画期間終了前直近1年間において各月45時間未満かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者が
1人もいないことを追加する。
また、男性の育児休業取得者の基準について、育児休業取得率7%または男性の育児目的休暇取得率15%以上
かつ育児休業取得者1人以上に改める(現行は男性の育児休業取得者1人以上)。
「プラチナくるみん」認定の基準の労働時間数についても「くるみん」認定と同様とする
(現行は計画期間終了前直近1年間の平均週労働時間が60時間以上の労働者が5%以下または
計画期間終了前直近1年間の平均月時間外労働時間が80時間以上の労働者が1人もいないこと)。
このほか、「くるみん」・「プラチナくるみん」・「えるぼし」(女性活躍推進法に基づく認定制度)の
不認定・認定取消しの対象要件の範囲を拡大するなどしている。
さらに、若者雇用促進法に基づく認定制度(「ユースエール」認定)について、離職率、労働時間数、
有給休暇取得の基準を見直している。
なお、改正省令の施行期日は平成29年4月1日となっている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。