法令関係
介護補償給付の最高限度額を月額10万5130円に引上げ~厚労省・29年4月1日から施行~
2017.03.02
厚生労働省は3月1日、介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額の引上げなどを主な内容とした
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会
(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会
(部会長・岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、
諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
それによると、労災保険の介護(補償)給付の額について、最高限度額(月額)を
常時介護を要する者は10万5130円(現行10万4950円)、随時介護を要する者は5万2570円(同5万2480円)に引き上げる。
また、最低保障額(月額)を常時介護を要する者は5万7110円(現行5万7030円)、
随時介護を要する者は2万8560円(同2万8520円)に引き上げる。
なお、改正規定の施行期日は平成29年4月1日となっている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。