2018年09月26日
福岡市
テーマ
働き方改革と実務対応策 (福岡)
セミナー概要
講座名 | 働き方改革と実務対応策 (福岡) |
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日時 | 2018年09月26日 10:00~16:30 |
会場 | 福岡市/電気ビル 共創館 |
講師 | 弁護士 石嵜 信憲氏(石嵜・山中総合法律事務所) |
講座内容 | 1.現行法の確認(労働契約法 20 条)~有期フルタイム・有期パートが対象 (1)施行通達による解釈の整理 ○法 20 条の不合理性の判断手法 ○一般的には定年後再雇用で問題とならない ○法的効果 (①無効、②損害賠償、③地位確認) ○通勤手当、食堂の利用、安全管理については、 特段の事 情ない限り労働条件の相違がある場合は不合理 ○紛争解決機関(裁判、労働局長による助言・ 指導、あっせん) 2.現行法の確認(パート法 8 条・9 条)~有期パート・無期パートが対象 (1)施行通達による解釈の整理 ○8 条は 20 条に習った規定で同じような私法的効果あり ○9 条は均等規定。職務内容・人材利用 の内容について判断基準 ○職務内容、責任の程度(権限・時間) ○説明義務 ○間接強制シ ステム(助言・指導・勧告・公表) ○8 条には間接強制システム使わない ○紛争解決機関(労働 局長による助言・指導・勧告、調停) 3.下級審判決の確認 (1)労働契約法 20 条関係 ①ハマキョウレックス事件(大津地判彦根支部 H27.9.16)(通勤手当) ②ハマキョウレックス事件(大阪高判 H28.7.26) (無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手当) ③長澤運輸事件(東京地判 H28.5.19)(請求全部認容) ④長澤運輸事件(東京高判 H28.11.2)(請求棄却) ⑤メトロコマース事件(東京地判 H29.3.23)(早出残業手当) ⑥ヤマト運輸事件(仙台地判 H29.3.30)(請求棄却) ⑦日本郵便(佐賀)事件(佐賀地判 H29.6.30)(請求棄却) ⑧日本郵便(東京)事件(東京地判 H29.9.14) (年末年始勤務手当・住居手当・夏期冬季 休暇・病気休暇) ⑨大阪医科大学事件(大阪地判 H30.1.24)(請求棄却) ⑩学究社事件(東京地立川支判 H30.1.29)(請求棄却) ⑪九水運輸商事事件(福岡地小倉支判 H30.2.1)(通勤手当) ⑫日本郵便(大阪)事件(大阪地判 H30.2.21)(年末年始勤務手当・住居手当・扶養手当) ⑬愛広会事件(新潟地判 H30.3.15)(請求棄却) ⑭井関松山製造所事件(松山地判 H30.4.24 判決)(家族手当・住宅手当・精勤手当) ⑮井関松山ファクトリー事件(松山地判 H30.4.24 判決)(物価手当) (2)パート法 9 条関係 ①京都市女性協会事件(大阪高判 H21.7.16)(請求棄却) ②ニヤクコーポレーション事件(大分地判 H25.12.10)(請求認容) ③京都市立浴場運営財団ほか事件(京都地判 H29.9.20)(請求認容) 4.裁判例における争点の整理 ※論点整理・結論、手当の整理は表を参照 ○「期間の定めがあることにより」の文言解釈 ○判断は個別的か全体か(3パターン) ○①職務内 容、②人材利用、③特段の事情の関係(3パターン) ○効力(地位確認、就業規則の合理的解 釈、無効、損害賠償請求) ○不合理の意味(主張立証責任・公正に反するもの) 5.最高裁判決の確認 ①ハマキョウレックス事件(最判H30.6.1) (皆勤手当・無事故手当・作業手当・給食手当・通勤手 当) ②長澤運輸事件(最判 H30.6.1)(精勤手当・時間外手当) 6.最高裁判決の整理~どのような内容でどのような争点が残ったか ○直律効なし ○規定が別であれば合理的解釈をもっても無期の就業規則使えない ○私法的効力 (無効、損害賠償)を肯定 ○「より」は関連して生じていればよい ○労働条件を個別に判断 ○③ の特段の事情について、①・②に関連するものに限定されない。 ○損害賠償額は同額か割合的判断 も認めるものか ○各手当の趣旨と結論 (1)ハマキョウレックス事件~5つの手当てについて不合理。住宅手当は合理性あり。 ○差額が4つ同額。判決中には「職務内容が同一」との限定 ○精勤手当てについては高裁差戻し ○通勤手当は職務内容に関わらず同額 (2)長澤運輸事件 ○定年後再雇用は特段の事情と評価 ○特段の事情から個別に労働条件を吟味 ○基本給・賞与・ 住宅手当・家族手当:不合理でない ○精勤手当:職務内容同一が前提で不合理 ○時間外手 当:精皆勤手当てを入れるので差戻し (3)最高裁を経て残った諸問題 ○残業代手当 ○夏季休暇、病気休暇等 7.新ガイドラインへの影響 ○定年後再雇用者への影響 ○ガイドライン(案)で議論してきた病気休暇について、いかに話し合われるか ○基本給・賞与・退職金が一件も認められていないが、どの様な判断がされるのか ○割合的な判断を持ち込むか 8.新立法について(8 条・9 条への下級審・最高裁の影響) (1)パート法8条の改正~労働契約法 20 条削除。 ○期契約者を追加 ○間接強制システムを利用 ○説明義務 ○労働条件の判断手法 ○通達 解釈は私法的効力肯定 ○20 条判決はパート法 8 条の解釈基準に 間接強制システムの利用、説明義務、 労働条件の判断手法、①~③の判断、 (2)パート法 9 条の改正 ○期契約者を追加しただけ ○影響は定年後再雇用(「理由として」で救済) ○有期フル業務内 容・人材利用を変更することで適用回避 (大企業は配転、小零細は職制(昇進)、責任の程度で 対処) 9.派遣法改正 ○派遣先労働者との均等・均衡(派遣先への情報提供義務) ○労使協定方式による派遣労働 者の適切な賃金処遇 ○説明義務 ○間接強制 ○紛争解決機関 10.労基法改正(上限規制) ○上限規制の法定の意味 ○改正法の内容(入口規制・出口規制) ○時間外労働上限規制 と三六協定の様式変更 ○三六協定・届出(様式第9号)の合意内容と記載の仕方 ○実務は法 定休日の取扱いにかかる ○上限規制の例外 11.労基法改正(平成 27 年改正案) ○高度プロフェッショナル制度 ○フレックスタイム制の清算 期間拡大 ○中小事業主割増賃金率引上げ猶予の廃止 ○年次有給休暇の消化義務 12.働き方改革関連 ○勤務間インターバル ○副業・兼業 ○非雇用型テレワーク ○外国人材の受入れ ○女性・若 者・高年齢者 13.無期転換権行使関連の現状 ○新上限・不更新特約(大学関係) ○6 か月以上のクーリング期間の設定(自動車関係) ○年問題の現状とその行方 ○新労働条件設定と就業規則の効力 |
受講料 | b>一般のお客様:19,440円 「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」ご購読者様:14,040円 「建設労務安全」ご購読者様:16,200円 ビジネススクール会員様:16,200円 ※受講料は、消費税・昼食・お飲物代を含みます。 ※ビジネススクール会員様の受講料は、受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。 ※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から9月19日(水)18:00までにご連絡ください。ご連絡をいただかずににご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を申し受けます。代理出席は受付いたします。 |
定員 | 120名 |
申込方法 | 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『本セミナーのお申込み』から入力フォームに入力の上送信ください。 |
支払方法 | お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。 |
ステータス | 終了致しました |
主催
労働調査会 九州支社共催
一般社団法人 日本労務研究会