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パワハラ防止措置を企業に義務付ける法案提出へ~法案要綱が諮問・答申される~



厚生労働省は2月14日、労働政策審議会(会長・樋口美雄独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)
に対し、企業にパワーハラスメント防止のための措置を義務付けることなどを主な内容とした
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用環境・均等分科会(分科会長・奥宮京子弁護士)で検討した結果、
厚生労働省案を「おおむね妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、根本厚労相に提出した。
それによると、事業主に対して、職場のパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置(相談体制の整備等)
を新たに義務付ける(労働施策総合推進法の改正)。
あわせて、措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を厚生労働大臣が定めるとしている。
また、パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会
による調停の対象とするなどとしている。
このほか、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする解雇、
その他の不利益な取扱いを禁止することも盛り込まれた(男女雇用機会均等法の改正)。
なお、パワハラ防止措置の義務化に関する改正規定の施行期日は、改正法公布日から1年以内となっている。
ただし、中小企業については公布日から3年以内に義務化とし、それまでは努力義務とする経過措置が
とられることになっている。
厚生労働省は、来月にも法案を提出し、今国会での成立を目指すこととしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。