2020年11月13日
大阪市
テーマ
新型コロナウイルスによる環境変化の下における人事労務といわゆる同一労働同一賃金問題(大阪)
セミナー概要
講座名 | 新型コロナウイルスによる環境変化の下における人事労務といわゆる同一労働同一賃金問題(大阪) |
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日時 | 2020年11月13日 13:30~17:00 |
会場 | 大阪市/アートホテル大阪ベイタワー |
講師 | 安西 愈 弁護士(安西法律事務所) |
講座内容 | 第1 新型コロナウイルス感染症対策と企業の人事労務 ― 緊急特別措置からwithコロナの時代への対応 ― 1 感染症対策措置と様々な人事労務上の対応 ― 対策措置徹底のために就業規則化すべきか ― 2 感染拡大下における企業の従業員に対する措置権限 ― 企業の人事労務措置命令(労務指揮権)は どこまで行使できるか― 3 わが国の感染症対策特別措置法上の行政措置の特徴と企業の対応 ―要請・指針等のソフト・ローの活用と企業の自己責任による防止 ― 4 従業員の感染防止と企業経営の継続運営への対応 ― 安全配慮義務と企業の存続維持の経営責任 ― 5 非常時の多様な就業形態の実施と従業員の就労義務の関係は ― 企業の危機管理対応と罹患・被災危険の業務行為は ― 6 感染者・濃厚接触者等の社内周知と個人情報保護法上の問題 ― 健康情報は要配慮情報ではないか ― 7 新型コロナウイルス対策と労安法・労災法の適用をめぐって ― 企業内健康対策と労災の業務上の取扱い― 8 withコロナ時代における経営展開と労務管理 第2 新型コロナウイルス非常時の日常化の中における労務人事管理をめぐって ― 当面するコロナ対策の労務管理へのワンポイント・アドバイス ― 1 在宅勤務・テレワークの留意事項 2 フレックスタイム制の活用をめぐる留意事項 3 変形労働時間制の活用をめぐるポイント 4 事業場外労働の活用と適用をめぐる問題 5 休日・休暇と労働時間をめぐる法的問題 6 労基法33条(非常災害)の時間外・休日労働の活用はどこまでか 7 使用者はどこまで労働時間を把握しなければならないか ― 「労働の履行」と「労働時間」の関係は ― 8 労働時間の上限規制(特別協定)の順守徹底のチャンスでは 9 労働時間の概念は1つか・労災認定等の別の概念の時間があるか 10 安衛法の健康管理(医師面接要件)としての「労働時間の状況」の把握とは 第3 いわゆる同一労働同一賃金をめぐる問題 ― コロナ禍における適用のスタート、中小企業の来年施行への対応 ― 1 国の施策としての「職務給(ジョブ型)」移行はコロナ下で減速するか ― 非常事態対応における日本型雇用による柔軟な業務対応の活用は ― 2 いわゆる同一労働同一賃金と決定基準の問題 ― 現在の職能資格給体系や役割職務給でも問題ない ― 3 労働契約上の信義則・協力義務等の「人的働き方」の違いに着目してはならないか ― 企業貢献意識などの相違理由は合理性がないのか ― 4 同一労働同一賃金ではなく、パート・有期労働者の待遇改善 ― 新型コロナ感染症拡大不況の人員整理にも「均衡待遇」は適用か ― 5 合意した「労働の対価」としての賃金なのに通常労働者との均衡上不合理なら不法行為(過失・違法)となるとは ― 不法行為による損害賠償構成(加害行為なのか)と労働契約 ― 6 待遇(賃金等)の相違は合理的な差異ではなく「不合理」な相違であることが違法(過失)となることの意味は ― 賃金の合意について当事者より裁判所の判断が優先するのか ― 第4 具体的な賃金項目と不合理な相違の問題への対応 ― 労働の対価としての賃金の決め方への国策による関与 ― 1 「労働し」これに対し「賃金を支払う」契約なのになぜ諸手当等が発生するか ― 諸手当は労働対価の実質合理性補完か「企業一家」意識の名残か ― 2 なぜノーワーク・ノーペイでない完全月給制と働かないと賃金請求できない時給・日給制の相違は問題にならないのか ― 提供される労働の受領の形態の相違で三要素の外か ― 3 基本給は決定基準が違うと「指針」の適用がないのか ― 同一の賃金決定基準は求められていない ― 4 賞与は原則として会社の決定がないと請求権がない ― 支給された結果について三要素からの検討による ― 5 退職金は支給目的、理由、要件の多様性からの判断 ― 単純計算方式から多様な算定方式への移行による対応 ― 6 職務・業務に直接結びつかない手当の支払い目的は何か ― 家族手当、住宅手当、食事手当等の支給目的・基準は ― 7 通勤手当は実費支給の労務提供費用の債券者負担か ― 労災の給付日額や社会保険の標準月額になぜ入っているか ― 8 夏期・年末休暇、勤続休暇などの相違は慰労・休養の必要性の違いとするのは不合理か 9 病気休暇、休職、慶弔休暇等は社員の職務上の地位、責任、企業貢献等の相違とするのは不合理か 10 福利厚生について職務貢献や長期勤続奨励の制度的な違いと理由は 不法なのか 11 派遣社員の賃金については労使協定方式がルーティンとなったか ― テレワーク等新しい派遣様式への対応は ― 12 中小企業においてはどう対応していくか ― 諸手当毎の趣旨・目的の説明義務が重要― |
受講料 | 一般のお客様:23,100円 「労務管理」「労働安全衛生広報」ご購読者様:17,600円 「建設労務安全」ご購読者様:19,800円 ビジネススクール会員様:19,800円 ※受講料は、消費税(10%)・テキスト・お飲物代を含みます。 ※ビジネススクール会員様の受講料の割引価格は、個人会員様は受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。 ※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から11月6日(金)までにご連絡ください。ご連絡をいただかずににご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を申し受けます。代理出席は受付いたします。 |
申込方法 | 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『HPからのお申し込み』入力フォームに入力の上ご送信ください。 |
支払方法 | お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。 |
ステータス | 終了致しました |
主催
株式会社労働調査会 関西支社共催
一般社団法人 日本労務研究会