2021年04月23日
東京都
テーマ
高年齢者雇用安定法改正と70歳までの就労機会の確保(努力義務)について(東京)
講師:木下 潮音 弁護士(第一芙蓉法律事務所)
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【講師略歴】 木下 潮音(きのした しおね)弁護士 <経歴> <著書> |
セミナー概要
講座名 | 高年齢者雇用安定法改正と70歳までの就労機会の確保(努力義務)について(東京) |
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日時 | 2021年04月23日 10:00~16:30 |
会場 | 東京都/KFC Hall & Rooms Room101~103(国際ファッションセンター) |
講師 | 弁護士 木下 潮音 氏(第一芙蓉法律事務所) |
講座内容 | 1.現行の高年齢者雇用安定法 (1)60歳未満の定年禁止(高年法8条) (2)65歳までの雇用確保措置(高年法9条) ① 65歳までの定年引き上げ ② 定年制の廃止 ③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入 継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」 ※平成25年4月1日までに労使協定により制度適用対象者の基準を定めて いた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年3月31日までに 段階的に引き上げ(平成24年度改正法の経過措置)。 ※対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主 (3) 継続雇用措置と労契法18条の例外 2.2021年4月1日改正施行の高年齢者雇用安定法 (1)現行法の65歳までの措置に加えて、70歳までの就業機会の確保の努力義務(高年法10条の2) (2)努力義務の内容 ① 70歳までの定年引き上げ ② 定年制の廃止 ③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) ④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 3.70歳までの就業確保措置を実施するポイント(指針) (1)対象となる事業主 (2)労使間での協議 (3)対象基準 (4)その他の留意事項 (5)65歳以上継続雇用制度 (6)創業等支援措置 4.賃金・人事処遇制度の見直し(指針) 5.高年齢者雇用に関する裁判例 (1)第四銀行事件(最二小判平9・2・28) (2)東京大学出版会事件(東京地判平22・8・26) (3)津田電気計器事件(最一小判平24・11・29) (4)トヨタ自動車ほか事件(名古屋高判平28・9・28) (5)九州惣菜事件(福岡高判平29・9・7) (6)学究社(定年後再雇用)事件(東京地裁立川支判平30・1・29) (7)長澤運輸事件(最二小判平30・6・1) (8)日本ビューホテル事件(東京地判平30・11・21) (9)北日本放送事件(富山地判平30・12・19) (10)京王電鉄バス等事件(東京高判令元・10・24) (11)名古屋自動車学校事件(名古屋地判令2・10・28) 6.就業確保措置に関する使用者の取り組み (1)従業員の雇用形態・年齢区分の分析 (2)正社員の賃金制度の見直し (3)65歳までの継続雇用制度の見直し (4)70歳までの就労可能性の分析 (5)創業等支援措置の検討 (6)その他 |
受講料 | 一般のお客様:22,000円(税抜価格 20,000円) 「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」ご購読者様:16,500円(税抜価格 15,000円) 「建設労務安全」ご購読者様:18,700円(税抜価格 17,000円) ビジネススクール会員様:18,700円(税抜価格 17,000円) ※受講料は、消費税(10%)・テキスト・昼食・お飲物代を含みます。 ※ビジネススクール会員様の受講料は、受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。 ※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から4月16日(金)までにご連絡ください。ご連絡をいただかずにご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を全額ご請求いたします。代理出席は受付いたします。 |
定員 | 新型コロナウイルス感染防止対策として、ゆとりある座席配置とさせていただいております。 |
申込方法 | 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『お申し込み』から入力フォームに入力の上送信ください。 |
支払方法 | お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。 |
ステータス | 終了致しました |
主催
株式会社労働調査会 東京支社共催
一般社団法人 日本労務研究会