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47都道府県一律28円の引上げ目安を示す〜中央最低賃金審議会が令和3年度地域別最賃引上げで答申〜 



中央最低賃金審議会(会長・藤村博之法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授)は
7月16日、令和3年度地域別最低賃金改定の目安について、引上げ額の目安は
A〜Dランクすべて28円とするなどを内容とした公益委員見解等を地方最低賃金審議会に
提示するとした答申を取りまとめ、田村厚労相に提出した。
地域別最低賃金は、その地域の生計費や賃金実態、生活保護に係る施策との整合性などを踏まえて
毎年改定されている。
額の改定にあたっては、中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を各都道府県の地方最低賃金審議会に
示す方式が昭和53年度以降とられている。
今年度の目安をめぐる中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議は、同小委員会を5回開催した。
その結果、目安の金額について意見の一致をみるに至らず、昨年度同様、公益委員見解及び目安に関する
小委員会報告を地方最低賃金審議会に提示するという答申内容となった。
公益委員見解の内容は、(1)令和3年度地域別最低賃金改定の引上げ額改定の目安は、A〜Dランクすべて
28円とする、(2)地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の審議に際し、地域の経済・雇用の実態を
見極めつつ、目安を十分に参酌することを強く期待する、(3)生活保護と最低賃金との比較では、
来年度以降の目安審議においても、引き続き、その時点における最新のデータに基づいて生活保護水準と
最低賃金との比較を行い、乖離が生じていないか確認することが適当と考える−−など。
厚生労働省によれば、目安が示した引上げ額28円(全国加重平均)は、最低賃金が時間額で
決まるようになった平成14年以降で過去最高の引上げ額となる。
目安どおりに最低賃金が改定された場合、最低賃金が最も高いのは東京の1041円、一方、最も低いのは
秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄の820円となる。     
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。