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法令関係

3年度の地域別最低賃金の引上げは全国平均28円〜最低賃金額の全国平均は930円に〜



令和3年度の地域別最低賃金の改定審議は8月12日までにすべての都道府県で答申され、
全都道府県で28円から32円の引上げとなった。
最低賃金は、その額を下回る賃金額で労働者を使用してはならない額を法律(最低賃金法)により
規定したもので、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と特定の産業を対象とした
特定最低賃金の2種類がある。    
地域別最低賃金の今年度の改定審議は、引上げ額を全国一律28円とする中央最低賃金審議会の目安が
7月16日に示され、その後、各都道府県の地方最低賃金審議会において、この目安を参考として、
地域における賃金実態調査の結果などを踏まえ、具体的な金額改定の審議が進められた。 
その結果、島根県が32円、秋田県と大分県が30円、青森、山形、鳥取、佐賀の4県が29円、
他の40都道府県は28円引上げとなった。
これにより、最低賃金額が最も高いのは東京の1041円、逆に、最も低いのは高知県と沖縄県の820円
となる(全国加重平均額は930円)。
なお、改定後の最低賃金は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までに順次発効される予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。