2022年02月17日
東京都
テーマ
労働行政に対する実務対応策~報告徴収、行政指導(助言、指導、勧告)、行政処分(改善命令、許可取消し等)、企業名公表に関する実務の実態と企業の対応策~(東京)
講師:石嵜信憲 弁護士
(石嵜・山中総合法律事務所)
<講師経歴> 明治大学法学部卒業 1975年 司法試験合格 1978年 弁護士登録 以後、労働事件を経営者側代理人として手掛ける ・2002年1月~2004年11月末 司法制度改革推進本部労働検討会委員 ・1996年6月~現在、経営法曹会議常任幹事を務める
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セミナー概要
講座名 | 労働行政に対する実務対応策~報告徴収、行政指導(助言、指導、勧告)、行政処分(改善命令、許可取消し等)、企業名公表に関する実務の実態と企業の対応策~(東京) |
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日時 | 2022年02月17日 10:00~16:30 |
会場 | 東京都/KFC Hall & Rooms(国際ファッションセンター) |
講師 | 弁護士 石嵜 信憲(石嵜・山中総合法律事務所) |
講座内容 | 第1 総論 1.雇用社会の登場人物 2.法の装置 3.労働行政の分類 (1)労働基準行政 (労基法、最賃法、労安衛法、労災保険法) (2)職業安定行政 (労働施策総合推進法、職安法、派遣法、高年法、障害者雇用促進法) (3)雇用環境・均等行政 (均等法、パート・有期法、育介法、女性活躍推進法) (4)人材開発行政 (職業能力開発促進法) 4.報告徴収、助言、指導、勧告、企業名公表の説明 (1)労基法、労安衛法関連 (2)労働施策総合推進法、障害者雇用促進法、高年法 (3)パート・有期法 5.企業名公表 (1)法に基づくもの (2)法に基づかないもの 6.労基官 (1)需給調整指導官との区別 (2)専決権限 7.大企業・中小企業の割合 第2 各論 1.パート・有期法(同一労働同一賃金関連) 同一労同一賃金に関する施行時期 大企業 R2.4.1 中小企業 R3.4.1 (1)条文 ① 8条 ② 9条 ③ 14条2項前段・後段 ④ 18条1項:報告徴収、助言、指導、勧告 ⑤ 18条2項:企業名公表(①を除く) (2)令和2年度の行政指導の実施状況 (3)ガイドライン違反と行政指導 (4)実務ポイントは14条1項への対応 (5)令和2年度の講演以降の裁判例の動向 2.労働施策総合推進法(パワーハラスメント関係) パワーハラスメント防止措置義務に関する施行時期 大企業 R2.6.1 中小企業 R4.4.1 (1)条文 ① 30条の2 ② 33条1項 助言、指導、勧告 ③ 33条2項 企業名公表 ④ 36条1項 報告徴収 (2)パワーハラスメントに対する社会的要請 (3)令和2年度の行政指導の実施状況 (4)実務ポイント ✓ 規定整備 ✓ 研修の徹底 3.労基法(時間外労働の上限規制) 時間外労働上限規制に関する施行時期 大企業 H31.4.1 中小企業 R 2.4.1 (1)条文(時間外労働の上限規制の内容) ① 36条1項~4項(様式9号(一般条項)) ② 36条5項(様式9号の2(特別条項)) ③ 36条6項(時間外労働上限規制) ④ 36条7項~8項(指針の規定と遵守) ⑤ 36条9項(指針違反…助言、指導) (2)違反に対する刑事罰(32条、36条6項違反:6月以下の懲役、30万円以下の罰金) (3)送検状況 (4)行政指導(助言、指導、勧告) 報告徴収(104条の2違反:30万以下の罰金) (5)企業名公表 (6)行政指導の状況 (7)指針違反に対し、一般規定の勧告はあるのか 4.障害者雇用促進法(差別禁止・合理的配慮) 雇用分野での差別禁止及び合理的配慮の提供義務に関する施行時期 H28.4.1 (1)条文 ① 34条、35条(差別の禁止)、36条(指針) ② 36条の2、36条の3(合理的配慮)、36条の4(意見の尊重)、36条の5(指針) ③ 36条の6(助言、指導、勧告) 対象:34条、35条、36条の2、36条の3、36条の4の規定の施行に関して (2)行政指導状況 (3)実務のポイントは、採用後の障害者であることの把握の仕方 (4)精神障害(発達障害)者に対する合理的配慮論 (5)性同一性障害は、障害者雇用促進法の対象となるか 5.高年齢者雇用安定法(65歳までの再雇用義務) ●高年齢者雇用確保措置 施行時期 H18.4.1 改正法施行時期H25.4.1 (1)条文 ① 9条 イ 定年(65歳未満のものに限る)の引き上げ ロ 継続雇用制度の導入 ハ 定年の定めの廃止 ② 9条3項(指針) ③ 10条1項(9条1項違反者に対して)指導・助言 ④ 10条2項 勧告 ⑤ 10条3項 企業名公表 (2)高年齢者雇用確保措置に関する行政指導の状況 ●高年齢者就業確保措置 施行時期 R3.4.1 (1)条文 ① 10条の2第1項 就業確保措置 イ 定年(65歳以上75歳未満のものに限る)の引き上げ ロ 65歳以上継続雇用制度の導入 ハ 定年(65歳以上75歳未満のものに限る)の定めの廃止 ② 10条の2第2項 創業支援等措置 ③ 10条の3第1項 高年齢者就業確保措置の実施の指導及び助言 ④ 10条の3第2項 高年齢者就業確保措置の実施に関する計画作成の勧告 ⑤ 10条の3第4項 高年齢者就業確保措置の実施に関する計画変更の勧告 6.労働安全衛生法(面接指導規定の整備、労働時間状況把握義務、産業医の権限強化) 施行時期 H31.4.1 (1)条文 ① 66条の8 医師による面接指導のための時間数 ② 66条の8の2 労基法36条11項に規定する業務従事者 ③ 66条の8の3 労働時間状況把握義務 ④ 66条の8の4 高プロ適用対象者 ⑤ 13条5項 医師の勧告 (2)事後措置一覧表 (3)産業医に対する情報提供の仕組み 7.重要論点 (1)労基法37条(割増賃金) (2)労基法41条2号(監督の地位と管理の地位) (3)労基法32条(タイムカード導入論) (4)偽装請負(派遣法違反)と労務供給事業(職安法上44条) (5)長時間労働とパワーハラスメント結合と過労死等発生時の実務対応 (業務災害設定の申請をめぐる使用者側の態度) (6)派遣法と同一労働同一賃金問題(労使協定) (7)セクハラ・マタハラ等に関する行政指導の状況 (8)雇止め理由と予告手続 (9)即時解雇と除外認定 (10)休業手当と危険負担 (11)休憩時間中の外出と業務災害 (12)法定休日特定 (13)事業場みなし労働(携帯電話) 8.近時の主要な人事労務の課題に関する当職見解 (1)ジョブ型雇用の課題・将来 (2)兼業・副業問題 (3)リモートワークと在宅勤務 |
受講料 | 【受講料のご案内】 一般のお客様:23,100円(税抜価格 21,000円) 「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」 ご購読者様:17,600円(税抜価格 16,000円) 「建設労務安全」 ご購読者様:19,800円(税抜価格 18,000円) ビジネススクール会員様:19,800円(税抜価格 18,000円) ※受講料は、消費税・テキスト・昼食・お飲物代を含みます。 ※ビジネススクール会員様の受講料は、受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。 ※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から2022年2月10日(木)までにご連絡ください。ご連絡をいただかずに、ご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を全額ご請求いたします。代理出席は受付いたします。 |
定員 | 感染症防止対策として、ゆとりある座席配置とさせていただいております。 |
申込方法 | 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『HPからのお申込み』から入力フォームに入力の上送信ください。 |
支払方法 | お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。 |
ステータス | 終了致しました |
主催
株式会社労働調査会 東京支社共催
一般社団法人 日本労務研究会