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人材コンサルタントの 転職を思いとどまらせる助言、背中を押す助言

一般社団法人 日本人材紹介事業協会 相談室長 岸 健二

 ホワイトカラー職種を中心とした人材紹介事業者の団体(人材協)に寄せられる紹介事業者からの相談や、人材紹介事業を利用する求人者・求職者からの相談や苦情、指摘などの申告をお受けするのが、筆者の日常の職務なのですが、ここ数年はさほど多くはないものの、求人者からのご指摘が漸増しているような気がします。
 「働き方改革」が徐々に広がる中、「多様な働き方=多様な人材活用」であることを反映して苦情やご指摘の内容は多種多様なのですが、その中で「なぜ辞退をさせるのか。」というお話を、間接的ではありますが伺うことがありました。
 その求人者曰く「せっかく内定寸前まで到ったのに、辞退された。その人材から聞くと『担当人材コンサルタントともよく相談した結果』だという。人材採用の手伝いをするのが人材会社ではないのか。」と憤怒していらっしゃるとのこと。辞退した人材のお話では、「口コミサイトなどで情報を収集したところ、離職率も高い職場のようだし、リモートワーク環境の質問にも明解な答が返ってこなかったので、もう少し納得できる転職先を探そうと思った。」とのことでした。この人材を担当した紹介会社のコンサルタントは、業界でも「無理強いしないコンサルタント」との評価もある方で、「失業者の再就職と、現職の転職紹介の助言は全く異なる。」という持論で「迷ったら転職は見合わせましょう。現職のままじっくり自分を活かせる職場を探しましょう。」と人材に対して助言したようです。
 求人者の「金を払って人材採用を依頼しているのになんだ。」という気持ちは、多少理解するものの、職業紹介というものは、求人者の側だけに立っても求職者の側だけに立ってもうまくいかないもので、「求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。(職業安定法第5条の8)」わけで、何より憲法22条の職業選択の自由を尊重しながら従事していることをご理解いただくしかありません。逡巡している人材を無理に採用しても、結局早期離職につながってしまう事例を多々見ている筆者としても、担当コンサルタントの判断は的確だったと思います。
 人材紹介業といえども民間企業ですから、担当者それぞれに成果目標があることも当然ですが、売り上げ目標にのみ目がいってしまい、人材の気持ちを強引に説き伏せてしまうような「押し込み紹介」をしてしまう例も全くないとは言えません。そのような場面があれば筆者は事業の公共性を諭してバランスのある職業紹介事業を実現するよう繰り返しお話し、目前だけでなく中長期的な視野を持った人材紹介コンサルタントであってくれるよう、諭し続けることになるのでしょう。

 一方で、在学中で社会経験のない若い人材の相談に乗ることも増えているように思います。中には「自分探し」に没頭してしまい、「自分に向いた職業がわからない。」と口にし、実際の求人への応募を全くできない人材もいるようです。
 先月のこの欄で「一億総活躍」を目指す働き方改革が実現する前に、「一億総端末携行時代」がスマートフォンの普及により出現していると言及いたしましたが、情報過多の大浪に飲まれて、昭和の言葉でいう「耳年増」になってしまっている若者に遭遇することもあります。そのような時は、「堂々巡りをしていないで、体を動かそうよ。」という助言をタイミングよく話し、背中を押すことが必要な場合もあると思います。
 厚生労働省の資料によれば、新卒以外の入職経路は、ハローワークや民間職業紹介などに拠るものが全体の約3割、求人メディア・広告などによるものは34.3%でそれより多いとされています。
 今回の職業安定法改正の主眼である「募集情報等提供事業」の行政による実態把握だと思いますが、「職業紹介」経由の就転職と、「募集情報等提供事業」経由の就転職の一番の違いは、この多くの求人についての点検編集であり、助言の有無ではないでしょうか。
 先月申し上げましたが、現段階では今回の職業安定法改正による「特定募集情報等提供事業」の状況把握の次に、どの様な仕組みと規制が政府によって検討されることになるのかは不明ですが、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした「新しい資本主義」の下、「人への投資と分配」の課題の中に「労働移動の円滑化」が掲げられている以上、これにかかわる職業紹介事業に従事する人材コンサルタントの「助言」の質がますます問われる時代が迫ってきているように感じます。

(注:この記事は、岸健二個人の責任にて執筆したものであり、人材協を代表した意見でも、公式見解でもありません。)