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雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額等を変更~厚労省・令和6年8月1日から実施~


厚生労働省は、雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額などを令和6年8月1日から変更する。
今回の変更は、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平均定期給与額の増減により行うもの。
基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、60~64歳は7420円(変更前7294円)、
45~59歳は8635円(同8490円)、30~44歳は7845円(同7715円)、29歳以下は7065円(同6945円)に
それぞれ引き上げとなる。
また、最低額は年齢に関係なく2295円(変更前2196円)に引き上げられる。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は37万6750円(変更前37万452円)、介護休業給付の支給限度額は
34万7127円(同34万1298円)、育児休業給付の支給限度額(支給率67%)は31万5369円(同31万143円)、
同支給率50%の支給限度額は23万1450円(同23万1450円)に引き上げとなる。
また、出生時育児休業給付の支給限度額(支給率67%)は29万4344円(変更前28万9466円)となる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。