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改正障害者雇用促進法が成立

6月13日の衆議院本会議において、改正障害者雇用促進法が原案通り成立した。改正法は、雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するなどの措置を定めるとともに、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等を規定している。

国会での審議は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」と一括審議で参議院から審議入りした(5月31日版既報)。参議院では、5月30日の同院厚生労働委員会で全会一致で可決、6月5日の本会議で同様に可決し、衆議院に送られた。衆議院では、6月7日、同11日、同12日に同院厚生労働委員会で質疑を行い、12日の質疑終了後に採決を行い、参議院と同じく全会一致で可決、翌13日の本会議で可決、成立した。

【障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要】

(1).雇用の分野における障害者に対する差別の禁止等
雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するとともに、事業主は職場における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するための措置等を実施しなければならないこととする。さらに、これらの措置等に対する紛争解決手続を定めることとする。

(2).精神障害者の雇用義務化
精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることとする。

(3).施行期日
平成30年4月1日(ただし、(1)は平成28年4月1日)