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特別加入者の給付基礎日額の上限が2万5000円に
2013.07.12
~厚労省・25年9月1日施行予定~
厚生労働省は7月10日、労災保険の特別加入者の給付基礎日額の上限を2万5000円に引き上げることを主な内容とした「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部長)に諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申をとりまとめ、同日、田村厚労相に提出した。
労災保険の特別加入制度では、加入対象である中小事業主等は、「賃金」を受ける「労働者」でないことなどから、保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額(労働基準法の「平均賃金」相当額)については、加入希望者の申請に基づいて厚生労働大臣が額を定めることになっている。その現在の額は、3500円から2万円の範囲(13種類)となっている。
今回の改正(案)では、現在の上限額の2万円より高い2万2000円、2万4000円、2万5000円の3種類を追加することとしている。
答申を得た同省は、近く改正省令を公布し、平成25年9月1日から施行することとしている。
また、このほかに、労働基準法施行規則別表第1の2で規定する「業務上の疾病」に、①テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患、②ベリリウムにさらされる業務による肺がん、③1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん、④ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がんーーを追加する改正省令案要綱を併せて諮問している。なお、この改正については、同審議会の答申及び公聴会の開催の後、平成25年10月1日の施行が予定されている。