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労災給付基礎日額の最低保障額を3930円に引下げ

~厚労省・25年8月1日以降適用~

厚生労働省は、労災保険の給付基礎日額の最低保障額、年金給付などにおける年齢階層ごとの給付基礎日額の最低・最高限度額を改正した。労災 保険における休業補償給付などそのほとんどの給付は、被災労働者の「給付基礎日額」をベースに計算され、支給されている。給付基礎日額は、労働基準法上の 平均賃金相当額とされ、被災前3ヵ月間の賃金によって算定される。

労災保険では、給付基礎日額について最低保障額を定めており、今般、その額が3950円から3930円に引き下げられた。最低保障額は、同 省が実施している毎月勤労統計調査の平均給与額に応じて毎年改正されており、平成24年度の平均給与額が23年度と比べて約0.5%低下したことから、 20円引下げを行ったもの。また、年金給付などに適用される年齢階層(5歳きざみで12段階)ごとの給付基礎日額の最低限度額及び最高限度額も改正された (下表参照)。なお、改正後の最低保障額などは、平成25年8月1日から26年7月31日までの間に支給事由が生じたものに適用されることになる。

●年金給付などの給付基礎日額の最低・最高限度額(平成25年8月1日以降適用)
年齢階層 最低限度額 最高限度額 年齢階層 最低限度額 最高限度額
20歳未満 4,307円 13,037円 45-49歳 6,707円 24,527円
20-24歳 5,023円 13,037円 50-54歳 6,374円 25,371円
25-29歳 5,610円 13,444円 55-59歳 5,921円 24,109円
30-34歳 6,103円 16,278円 60-64歳 4,722円 19,163円
35-39歳 6,523円 18,830円 65-69歳 3,930円 14,998円
40-44歳 6,600円 21,780円 70歳以上 3,930円 13,037円