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派遣法改正案要綱は「おおむね妥当」と答申~労働政策審議会~
2014.03.07
労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は2月28日、同21日に厚生労働省から諮問されていた「労働者派遣事業の適正な運営の 確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(部会長・鎌田耕一東洋大学 教授)で審議した結果、諮問案を「おおむね妥当と認める」とする答申を取りまとめ、田村厚労相に提出した。
法案要綱の柱は、①特定労働者派遣事業の廃止、②労働者派遣事業の許可の基準、③労働者派遣契約の内容、④就業条件等の明示、⑤派遣先への 通知、⑥労働者派遣の期間、⑦特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等、⑧労働者派遣の役務の提供を受ける期間、⑨特定有期雇用派遣労働者の雇用の推進、 ⑩派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知、⑪段階的かつ体系的な教育訓練等、⑫直接雇用の推進、⑬待遇に関する事項等の説明--など。
その主な内容は、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止し、労働者派遣事業を全て許可制とするとしている。ただし、経過措置 として、改正法施行日(一部を除き平成27年4月1日予定)から3年間は、現に特定労働者派遣事業を行っている者は、引き続きその事業の派遣労働者が常時 雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができるとしている。
また、派遣先は、無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣など一定の場合を除き、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない等としている。
答申を得た同省は、派遣法改正案を近く国会に提出する予定。