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屋外での岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業にも保護具が必要に~厚労省・規則を改正し7月から施行の予定~

厚生労働省は4月24日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部長)に対し、手持式または可搬式動力工具を用いて、屋外で岩石・鉱物を研磨・ばり取りする作業を行う場合にも呼吸用保護具の使用を義務付ける「粉じん障害防止規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会じん肺部会(部会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で審議した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、田村厚労相に提出した。

現行の粉じん障害防止規則では、「手持式又は可搬式動力工具(研磨剤を用いたものに限る)を用いて、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する作業」に労働者を従事させる場合にあっては、「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部」において作業を行う場合にのみ、労働者に有効な呼吸用保護具の使用を義務付けている。今回の改正では、当該作業のうち、岩石または鉱物を研磨し、またはばり取りする作業については、屋外でこれを行う場合にも、事業者は、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならないこととした。

なお、改正規則の施行期日は、平成26年7月1日の予定。