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事業主が講ずべき職場の改善措置の事例示す~厚労省の研究会が報告書まとめる~
厚生労働省の「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」(座長・山川隆一東京大学大学院法学政治学研究科教授)は6月6日、報告書をまとめた。
昨年の通常国会(第183回)で成立した改正障害者雇用促進法では、雇用の分野における障害を理由とする差別を禁止するとともに、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずること(合理的配慮の提供)を事業主に対し義務づけている。そして、「差別の禁止」及び「合理的配慮の提供」については、これらに関する指針を厚生労働大臣が定めることになっている(施行は平成28年4月1日)。
同研究会は、これらの指針に盛り込むことが必要な事項について、平成25年9月から議論を行ってきた。
報告書は、まず、差別の禁止に関する指針については、募集・採用、賃金、配置、昇進などの各項目に沿って禁止される差別を整理することが適当とし、障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることが差別に該当すると指針に記載するのが適当としている。
次に、合理的配慮の提供に関する指針については、合理的配慮の手続として、①募集・採用時に、障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る、②事業主は、採用時まであるいは必要に応じ定期的に、障害者に対して職場で支障となっている事情の有無を確認する、③合理的配慮に関する措置について事業主と障害者で話し合う--などを指針に記載するのが適当としている。
また、合理的配慮の内容については、合理的配慮の内容に関する理解を促進する観点から、事業主が対応できると考えられる措置を事例として指針に記載することが適当とした。そして、その例示を障害の種別(視覚障害、肢体不自由、精神障害など)ごとに掲げている。
同省では、今後、労働政策審議会において、この報告書を基に指針の策定に向けた議論を行うこととしている。