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労災給付基礎日額の最低保障額を3920円に引下げ~厚労省・26年8月1日以降適用~
2014.08.08
厚生労働省は、労災保険の給付基礎日額の最低保障額、年金給付などにおける年齢階層ごとの給付基礎日額の最低・最高限度額を改正した。労災保険における休業補償給付などそのほとんどの給付は、被災労働者の「給付基礎日額」をベースに計算され、支給されている。給付基礎日額は、労働基準法上の平均賃金相当額とされ、被災前3ヵ月間の賃金によって算定される。
労災保険では、給付基礎日額について最低保障額を定めており、今般、その額が3930円から3920円に引き下げられた。最低保障額は、同省が実施している毎月勤労統計調査の平均給与額に応じて毎年改正されており、平成25年度の平均給与額が24年度と比べて約0.2%低下したことから、10円引下げを行ったもの。また、年金給付などに適用される年齢階層(5歳きざみで12段階)ごとの給付基礎日額の最低限度額及び最高限度額も改正された(下表参照)。なお、改正後の最低保障額などの適用日は、平成26年8月1日となっている。
年齢階層
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最低限度額
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最高限度額
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年齢階層
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最低限度額
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最高限度額
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20歳未満
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4,463円
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12,970円
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45-49歳
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6,636円
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23,919円
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20-24歳
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5,016円
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12,970円
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50-54歳
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6,457円
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25,123円
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25-29歳
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5,570円
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13,536円
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55-59歳
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5,862円
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24,074円
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30-34歳
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6,053円
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16,148円
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60-64歳
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4,718円
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19,333円
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35-39歳
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6,458円
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18,630円
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65-69歳
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3,920円
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15,948円
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40-44歳
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6,711円
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21,414円
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70歳以上
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3,920円
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12,970円
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