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足場の組立て等の作業に係る業務を特別教育の対象に追加~足場からの墜落防止対策の強化で安衛則改正へ~
2014.12.19
厚生労働省は12月17日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
諮問・答申された改正省令案(要綱)は、足場からの墜落防止対策の強化を目的としたもので、①特別教育の対象業務に、足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務を追加する、②足場における高さ2m以上の作業場所に設けられる作業床の要件に、床材と建地との隙間を12cm未満とすることを追加する、③高さ5m以上の構造の足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置等の対象を、高さ2m以上の構造の足場まで拡大する、④足場材の緊結等の作業を行うときは、原則として、幅40cm以上の作業床の設置、安全帯取付け設備等の設置及び安全帯を使用させる措置を講ずることとする、⑤特定事業の仕事を行う注文者の点検義務に、足場または作業構台の組立て等後の点検を追加するーーなどが主な内容。
答申を得た同省は、今後、省令の改正作業を進めることとしており、改正規定の施行は、平成27年7月1日の予定となっている。