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法違反企業の新卒求人を不受理とする職安法の特例を創設~青少年の雇用促進等を図るための法案要綱が諮問・答申に~
厚生労働省は2月27日、適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、関係法律の整備を行う「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案要綱」を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会職業安定分科会(分科会長・阿部正浩中央大学経済学部教授)及び職業能力開発分科会(分科会長・小杉礼子独立行政法人労働政策研究・研修機構特任フェロー)で検討した結果、諮問案を「おおむね妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
法案要綱は、①勤労青少年福祉法の一部改正、②職業安定法の一部改正、③職業能力開発促進法の一部改正ーーの3本柱から成っている。
勤労青少年福祉法の改正では、同法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改め、適職選択のための取組みを促進するための仕組みを設ける。具体的な内容としては、新規学卒者の募集を行う企業は、青少年の募集・採用の状況、職業能力の開発・向上並びに職場への定着の促進に関する取組みの状況などを提供するよう努めるとともに、応募者から求められた場合は、これらの情報を提供しなければならないとしている。
また、公共職業安定所(ハローワーク)は、一定の労働関係法令違反があった求人者について、新規学卒者の求人申込を受理しないことができるとしている(公共職業安定所は、「求人の申込はすべて受理しなければならない」と規定している職業安定法第5条の5の特例)。このほか、青少年に係る雇用管理の状況が優良な企業(規模300人以下)について、厚生労働大臣による新たな認定制度を創設することとしている。
職業能力開発促進法の改正では、キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行うものとし、キャリアコンサルタント試験に合格した者は、キャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地などの登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができるとしている(キャリアコンサルタントの登録制の創設)。
なお、施行期日は、新規学卒者を募集する企業の情報提供の(努力)義務、ハローワークでの求人不受理の特例については平成28年3月1日、中小企業の新たな認定制度創設については27年10月1日、キャリアコンサルタントの登録制の創設については28年4月1日ーーなどとなっている。
同省は、答申を踏まえ法律案を作成し、今通常国会に提出することとしている。