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雇用保険の基本手当日額の最高額を引上げ~厚労省・8月1日から実施~

雇用保険の基本手当日額の最高額などが、平成27年8月1日から引き上げられることになった。
 額が引き上げられるのは、①基本手当日額の最高額、②失業期間中に自己の労働による収入がある場合における基本手当の減額の算定に係る控除額、③高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額。 
 今回の引上げは、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平成26年度の平均給与額が、25年度と比べて約0.07%上昇したことに伴うもの。
 具体的には、基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、60歳以上65歳未満は6714円(現行6709円)、45歳以上60歳未満は7810円(同7805円)、30歳以上45歳未満は7105円(同7100円)、30歳未満は6395円(同6390円)にそれぞれ引き上げられる。なお、最低額は1840円で変更はない。このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は34万1015円(現行34万761円)に引き上げられる。