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専門実践教育訓練の指定講座に255講座を追加~厚生労働省~

厚生労働省は7月31日、教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」の厚生労働大臣指定講座(平成27年10月1日付指定講座)として、新たに255講座を決定した。
新たに指定された255講座の訓練内容の内訳をみると、業務独占資格または名称独占資格の取得を訓練目標とする養成課程(看護師、介護福祉士、柔道整復師など)が98講座、専修学校の職業実践専門課程(商業実務、スポーツ、経理・簿記など)が156講座、専門職学位課程(その他)が1講座となっている。
これにより、すでに指定済みのものを合わせると、指定講座は累計1839講座になる。
教育訓練給付(専門実践教育訓練給付)は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%(1年間の上限32万円)が支給される。また、訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として就職した場合は、教育訓練経費の20%が追加支給される(合計の支給限度額は訓練期間が3年の場合は144万円、同2年の場合は96万円、同1年の場合は48万円)。