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女性活躍推進法が法案を修正のうえ成立
今通常国会に提出されていた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が、法案の内容を一部修正し、8月28日の参議院本会議で成立した。
同法律案は、今年2月20日閣議決定され、同日、国会に提出された。国会での審議は、5月22日に衆議院本会議において法案の趣旨説明及び質疑を行い、その後、同院内閣委員会に付託された。同委員会では、5月29日に法案の提案理由説明を行い、6月3日に質疑を行い、法案の内容を修正し、修正案及び修正部分を除く原案を全会一致で可決した。そして、6月4日の衆議院本会議において修正議決案を全会一致で可決し、法案は参議院へ送られた。
参議院では、7月31日の本会議において法案の趣旨説明及び質疑を行い、その後、同院内閣委員会に付託された。同委員会では、8月4日、同6日、同25日に質疑を行い、25日の質疑終了後採決され、賛成多数で可決し、同28日の同院本会議において可決、成立した。なお、修正内容は、一般事業主行動計画の策定義務が課される規模301人以上の企業は、行動計画に基づく取組みを実施するとともに、行動計画に定められた目標の達成に努めることなどを盛り込んでいる。法律の概要は以下の通り。
【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律】
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本原則として、第1に、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じて、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならないこと、第2に、女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならないこと、第3に、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならないことを定めること
② 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を定めなければならないこと。また、都道府県及び市町村は、基本方針等を勘案して、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めること
③ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、基本方針に即して、事業主行動計画策定指針を定めなければならないこと
④ 常時雇用する労働者数が300人を超える一般事業主は、女性の職業生活における活躍の状況を把握し、改善すべき事項について分析した上で、事業主行動計画策定指針に即して、計画期間、定量的に定めた目標、取組内容等を定めた一般事業主行動計画を策定し・公表し、一般事業主行動計画に基づく取組みを実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならないこと
⑤ 厚生労働大臣は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組みの実施状況が優良なものであることなど基準に適合する事業主の認定を行うことができること
⑥ 国及び地方公共団体の機関等は、特定事業主としての行動計画を策定し、公表しなければならないこと
⑦ 常時雇用する労働者数が300人を超える一般事業主並びに国及び地方公共団体の機関は、女性の職業選択に資するよう、女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないこと
⑧ この法律は、一部を除き公布の日から施行することとし、平成38年3月31日限り、その効力を失うこと