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改正労働者派遣法が修正のうえ成立
今通常国会に提出されていた「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案」が、法案の一部を修正のうえ、9月11日の衆議院本会議で可決、成立した。
同法律案は、今年3月13日に閣議決定され、同日、国会に提出された。国会での審議は、5月12日に衆議院本会議で法案の趣旨説明及び質疑を行い、その後、法案は同院厚生労働委員会に付託された。同委員会では、5月15日から質疑を繰り返し、6月19日の質疑終了後に採決され、賛成多数で原案通り可決、同日の本会議で可決し、参議院へ送られた。
参議院では、7月8日の本会議で法案の趣旨説明及び質疑を行い、その後、法案は同院厚生労働委員会に付託された。同委員会では、7月14日から質疑を繰り返し、改正法の施行期日を当初案の平成27年9月1日から同30日に延期するなどの修正を行ったうえで、9月8日の同委員会で賛成多数により可決、翌9日の同院本会議で可決した。そして、法案は衆議院に戻され、9月11日の本会議において賛成多数で可決、成立した。
改正法の概要は以下の通り。
【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を改正する法律】
(1)特定労働者派遣事業を廃止することとする。
(2)派遣可能期間の設定
・派遣可能期間を業務ごとに設定する仕組みを廃止し、次に掲げる労働者派遣を除き、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣可能期間の上限を3年に設定することとする。
①期間を定めないで雇用される派遣労働者に係る労働者派遣
②雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者に係る労働者派遣
③一定の期間内に完了することが予定されている業務、育児休業をする労働者の業務等に係る労働者派遣
・労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その過半数労働組合等の意見を聴取することにより、派遣可能期間を更に3年を超えない範囲内において延長することができることとする。
(3)同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの労働者派遣を行う期間の上限の設定
派遣元事業主は、同一の組織単位(派遣先における一の管理者の指揮命令に基づき業務が行われる場所として厚生労働省令で定める基準に該当するものをいう)ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならないこととする。
(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の未施行部分の改正その他所要の改正を行う。
(5)施行期日は平成27年9月30日