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若者雇用促進法が成立
今通常国会に提出されていた「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案」(若者雇用促進法案)が、9月11日の衆議院本会議で原案通り可決、成立した。
同法律案は、今年3月17日閣議決定され、同日、国会に提出された。国会での審議は参議院から始まり、4月14日に同院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同16日に同委員会で質疑を行い、質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、翌17日の同院本会議において可決、衆議院へ送られた。
衆議院では、9月2日の同院厚生労働委員会で法案の趣旨説明が行われ、同4日に同委員会で質疑を行い、質疑終了後採決され、全会一致で原案通り可決、同11日の同院本会議において可決、成立した。
改正法の概要は以下の通り。
【勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律】
①勤労青少年福祉法の一部改正
(1)題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
(2)青少年の雇用対策に係る国、地方公共団体、事業主その他の関係者の責務に係る規定を整備するとともに、関係者相互の連携等に関する規定を設ける。
(3)公共職業安定所は、労働に関する法律の規定に違反する行為に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた求人者について、新規学校卒業者の求人申込みを受理しないことができることとする。
(4)新規学校卒業者に係る募集または求人申込みを行う事業主に、応募者等に対して当該事業所における青少年の募集及び採用の状況等に関する情報の提供を義務付ける。
(5)青少年の職場への定着促進に関する取組み等の実施状況が優良であること等の基準に適合する事業主を厚生労働大臣が認定する仕組みを設ける。
②職業安定法の一部改正
公共職業安定所が学校と協力して行う職業指導及び職業紹介並びに学校が届出により行う無料職業紹介事業の対象者に、中退者を追加する。
③職業能力開発促進法の一部改正
(1)国は、職務の経歴、職業能力等を明らかにする書面の様式を定め、その普及に努めることとする。
(2)キャリアコンサルタントを登録制とし、名称独占を付与するとともに、登録試験機関に試験を行わせることができることとする。
④その他所要の改正を行う。
⑤施行期日
平成27年10月1日(ただし、①の(3)及び(4)については平成28年3月1日、③の(2)については平成28年4月1日から施行)