インフォメーション

ニュース

事業主行動計画策定の際に把握する事項25項目を示す~女性活躍推進法の関係省令案など諮問・答申される~

 厚生労働省は10月8日、先の通常国会で成立した女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令案要綱などを労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
 同法は、今年8月28日に成立し、すでに一部が公布日(平成27年9月4日)施行となっている。今回、諮問・答申されたのは、平成28年4月1日施行の事業主行動計画の策定に関する部分の省令について。
 その主な内容は、一般事業主行動計画(労働者規模301人以上の民間企業は策定・届出の義務あり)を策定・変更するときに把握する事項として、必ず把握すべき項目として、①採用者に占める女性比率、②男女の平均勤続年数の差異、③各月ごとの労働者の平均残業時間等の労働時間、④管理職に占める女性比率ーーの4項目、また、必要に応じ把握する項目として、年次有給休暇の取得率、人事評価の結果における男女の差異、男女の賃金の差異ーーなど21項目を定めている。また、女性の職業選択に資する情報の公表(301人以上の企業に義務化)として、事業主が選択して行う情報の項目として、採用における男女別の競争倍率、1ヵ月当たりの労働者の平均残業時間、男女別の育児休業取得率ーーなど14項目を定めている。
 このほか、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定の届出等について、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の届出等と一体的に行うことを可能とする改正(様式改正)などを行うとしている。
 同省は、答申を踏まえ、近く改正省令を公布する予定。