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女性活躍推進法に基づく行動計画策定に向けた手順など示す~事業主行動計画策定指針案が諮問・答申される~
厚生労働省は10月15日、女性活躍推進法に基づく事業主行動計画策定指針案(一般事業主行動計画に係る部分)について、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
指針案は、同法により労働者規模301人以上の企業に義務付けられている一般事業主行動計画の策定・届出(平成28年4月1日施行)に関して、女性の活躍及び行動計画策定に向けた手順、女性の活躍推進に関する効果的な取組みなどを示している。
その中で、行動計画策定の手順については、①女性の活躍推進に向けた体制整備、②状況把握・課題分析、③行動計画の策定、④労働者に対する行動計画の周知・公表、⑤行動計画の推進、⑥情報公表ーーなどについて具体的な方法等を示している。 その主な内容は、行動計画の計画期間については、同法が10年間の時限立法であることから、平成28年度から37年度までの10年間を、各事業主の実情に応じておおむね2年間から5年間に区切るとともに、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、その改定を行うことが望ましいとしている。
また、行動計画で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組みの実施により達成しようとする目標(数値目標)については、各事業主にとって最も大きな課題と考えられるものから優先的に数値目標の設定を行うとともに、できる限り積極的に複数の課題に対応する数値目標の設定を行うことが効果的としている。そして、数値目標は、実数、割合、倍数等数値を用いるものであればいずれでもよいとしている。
同省では、答申を踏まえ、指針の策定作業を進めることとしている。