労働あ・ら・かると
働き方改革関連法案の国会提出
武蔵大学 客員教授 北浦 正行
紆余曲折した働き方改革関連法案が閣議決定され国会に提出された。4月上旬の段階では国会の情勢も混沌としており、どのような審議展開になるかは些か不透明である。焦点となった裁量労働制の拡大は見送られたが、高度プロフェッショナル制は規制緩和のかなめとして堅持されている。しかし、全体としてみれば長時間労働抑制をはじめ労働規制が強く、その辺が与党内でもすんなりと意見集約ができなかった背景のようだ。
これからが本格的な議論になるのだろうが、どうも今言われている言い方だけで判断すると、この法案の真意とかけ離れる恐れもあるような気がする。たとえば、高度プロフェッショナル制を評して「脱時間給制」とか、「時間でなく成果で賃金を支払う」といったような言い方である。だいたい法案では賃金について言及してあるわけではなく、その本義は一定所得以上のものに対する時間規制の除外である。かつて評判が悪かったホワイトカラー・エグゼンプションの流れをくむものだ。少なくとも、時間給でない賃金支払いや成果主義的な賃金評価は法改正にかかわらず導入し得る。
労働態様の変化の中で、厳格な時間管理が適さない働き方というものも出てきていることは間違いないだろう。現にある程度の専門性を持って、雇用契約ではなく請負契約に切り替えて働くという選択肢を持つ企業も見られる。働く者の自主性や自律性をとことん追求すれば、雇用関係の枠組みで律することが難しくなるといえよう。しかし、こうした雇用関係によらない働き方についても、どこまで労働者性を認めていくか、労働者保護の観点での規制のありようが議論になっている(厚生労働省「雇用類似の働き方に関する検討会」など)。
問題は、提案されている高度プロフェッショナル制はあくまでも雇用関係があることを前提としている点だ。雇用関係が存在する限りは、完全な意味での自律性は持ち得ず、使用者のコントロールと無縁ではあり得ないだろう。制度化を図るならば、並行して行われているこうした論議も視野に入れて置くべきではないか。
同様な傾向は、同一労働同一賃金や時間外規制についての議論にも当てはまる。そのこと自体の是非だけでなく、企業の人事管理の全体構造の中に置いたときにどのように機能するのか、他の制度とどう連関するのかなど多面的な見当が必要だ。働き方改革は法律では完成しない。あくまでも企業における労使の議論が本番だと考えたい。