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大学の教員や一定の研究者の無期契約転換申込権10年に
2013.12.13
~労契法の特例設ける改正法が臨時国会で成立~
大学等及び研究開発法人の教員等、研究者、技術者、リサーチアドミニストレーターについて、労働契約法による「無期契約転換申込権」が発生する期間を10年とする特例を設ける改正法が12月5日成立し、同13日公布された。
大学等及び研究開発法人の教員等、研究者、技術者、リサーチアドミニストレーターについて、労働契約法による「無期契約転換申込権」が発生する期間を10年とする特例を設ける改正法が12月5日成立し、同13日公布された。
改正法の主な内容は、労働契約法の特例を設け、有期労働契約者が無期契約への転換を申し込むことができる権利が発生する期間を10年(労働契約法上は5年)とするもの。特例の対象となるのは、科学技術に関する研究者または技術者であって研究開発法人または大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの等(上記①の改正)、任期の定めがある労働契約を締結した大学の教員等(上記②の改正)――となっている。
なお、改正法による労働契約法の特例の規定の施行は、平成26年4月1日となっている。