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石綿による疾病の補償制度等の周知を事業場に要請

~厚労省・841事業場に文書を送付~

厚生労働省はこのほど、平成24年度に石綿(アスベスト)による疾病で労災認定等を受けた労働者が所属していた1049事業場(25年12月10日公表)のうち、すでに事業が廃止されたものなど208事業場を除く841事業場に対して、離職した労働者やその遺族に労災補償制度、石綿健康被害救済法による特別遺族給付金制度などについて周知を依頼する文書を送付した。

同省がこのような周知要請を行っているのは、石綿を吸い込むことにより発症する中皮腫や肺がんなどの疾病は、30~40年という長期間を経て発症することが多いため、過去の業務が病気の原因なのか分からない人などが未だに多く存在することが懸念されるため。

事業場を通じた周知では、石綿が原因で病気になった場合の補償・救済制度に関するリーフレットなどを送付し、その事業場で石綿にさらされる業務に従事していた労働者(離職者を含む)やその遺族に対し、石綿健康管理手帳制度の周知と申請の勧奨、労災補償制度と特別遺族給付金制度の周知と請求の勧奨――をするよう要請している。