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育児休業給付の給付割合を開始後6ヵ月は67%に

~労政審の部会が雇用保険制度の見直しで報告書~

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院教授)は昨年12月26日、雇用保険制度の見直しの方向性について報告書をまとめた。

その主な内容をみると、まず、平成22年度から暫定措置として実施している解雇、雇止め等による離職者の所定給付日数を60日間延長する個別延長給付について、支給対象者の認定要件を厳格化した上で延長すべきとしている。また、同じく暫定措置として実施している特定理由離職者に対する基本手当の給付日数の拡充についても、引き続き延長すべきとしている。

次に、教育訓練給付の拡充として、専門的・実践的な教育訓練(原則2年。資格取得につながる場合等は最大3年)として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、給付率を受講費用の4割(現行は2割)とし、加えて、資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付するとしている。これらの給付の対象となるのは講座費用が年間80万円までとし、1年の給付の上限は48万円としている。なお、対象者は被保険者期間が10年以上(初めて教育訓練を受ける場合は2年以上)の者となっている。

さらに、45歳未満の離職者に対しては、これらの給付に加え、基本手当の半額を訓練期間中に支給する暫定措置(5年間)を講じるとしている。

また、育児休業給付の給付割合について、休業開始時から最初の6ヵ月間は67%に引き上げることを提案している(現行の給付割合は育児休業の全期間50%)。

厚生労働省は、報告書の内容を踏まえ、平成26年通常国会への法案提出に向け、今月中にも雇用保険法改正案要綱を作成し、同審議会に諮問することとしている。