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派遣期間の上限は「派遣労働者個人単位」で3年に
~労政審が派遣制度の改正について田村厚労相に建議~
労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は1月29日、田村厚労相に対し、労働者派遣制度の改正について建議した。
建議は、今後の労働者派遣制度のあり方について、①登録型派遣・製造業務派遣、②特定労働者派遣事業、③派遣労働の期間制限、④直接雇用の推進、⑤派遣先の責任、⑥派遣労働者の処遇、⑦派遣労働者のキャリアアップ措置--などについて具体的な措置の方向性を提案している。
その主な内容をみると、登録型派遣・製造業務派遣については、「経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しないことが適当」としている。また、現行制度における「特定労働者派遣事業」(届出制)と「一般労働者派遣事業」(許可制)の区別を撤廃して、すべての労働者派遣事業を許可制にすることが適当としている。
次に、労働者派遣事業の期間制限に関しては、派遣先は、「同一の組織単位において3年を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならないものとすることが適当」とし、現行制度の「派遣対象業務」ごとの上限規制から、「派遣労働者個人」ごとの上限規制に転換するとしている。ただし、派遣元で無期雇用されている派遣労働者には、この「3年」の期間制限は適用されず、また、派遣先が、派遣労働者の受入開始から3年経過するときまでに、派遣先事業所の過半数労働組合(そうした労働組合がない場合は民主的な手続により選出された過半数代表者)から意見を聴取した場合には、さらに3年間派遣労働者(派遣期間が3年となる者とは別の者)を受け入れることができる(更新回数に制限なし)仕組みとすることが適当とした。
なお、建議は、これらの制度改正を平成27年4月1日から実施することを求めている。
厚生労働省は、建議の内容を踏まえ、今通常国会への法案提出に向けて、早急に法案要綱を作成し、同審議会に諮問することとしている。