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次世代法等改正案が国会に提出される
次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、次世代育成支援対策推進法(次世代法)の有効期限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直しなどの措置を講ずることなどを主な内容とした「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案」が2月14日閣議決定され、同日、国会に提出された。
法案の概要は以下の通り。
【次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案】
①次世代育成支援対策推進法の一部改正
(1)次世代育成支援対策推進法の有効期限を平成37年3月31日まで10年間延長する。
(2)雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を策定したこと等の厚生労働大臣の認定を受けた事業主であって、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものとして厚生労働大臣の認定を受けた事業主について、次世代育成支援対策の実施状況の公表を義務付けるとともに、一般事業主行動計画の策定・届出義務を適用しないこととする等の措置を講ずる。
②母子及び寡婦福祉法の一部改正
(1)母子及び寡婦福祉法の題名を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。
(2)母子家庭生活向上事業、父子福祉資金の貸付け等の創設等母子家庭及び父子家庭に対する支援を拡充する。
③児童扶養手当法の一部改正
児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の受給者等について、児童扶養手当の支給対象とするとともに、公的年金給付等の額に応じて、児童扶養手当の額の全部または一部を支給しないこととする。
④その他所要の改正を行う。
⑤施行期日は、①の(1)については公布日、②については平成26年10月1日、③については平成26年12月1日、そのほかは平成27年4月1日。