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パート法改正案が国会に提出される

短時間労働者の雇用管理の改善等を図るため、差別的取扱いの対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、期間の定めのない労働契約を締結していることとする要件を削除するとともに、事業主等に対する国の援助について定めるなどを主な内容とした「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案」(パート法改正案)が2月14日閣議決定され、同日、国会に提出された。

法案の概要は以下の通り。

【短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案】

(1)短時間労働者の待遇の原則として、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないことを規定する。

(2)差別取扱い禁止規定の対象となる通常の労働者と同視すべき短時間労働者の要件のうち、無期労働契約要件を削除する。

(3)事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善等に関する措置の内容について、短時間労働者に説明しなければならないこととする。

(4)厚生労働大臣は、事業主が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとする。

(5)短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務を行う短時間労働援助センターを廃止する。

(6)施行期日は、公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。