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除染等業務行う事業者の45%が労基法などに違反

~厚労省・福島県内の242事業者を監督指導~

厚生労働省は、福島県内で除染等業務を実施している事業者に対する監督指導の状況(速報)をまとめた。

それによると、監督指導を実施した242事業者(平成24年12月末現在)のうち、108事業者に労働基準法や労働安全衛生法等の違反(違反率44.6%)が認められた。

主な違反内容をみると、労働基準法関係では、「賃金等の労働条件の明示」(法第15条関係)が11件、「労働者名簿の作成」(法第107条関係)が7件、「賃金台帳の作成」(法第108条関係)が7件、「賃金不払」(法第24条関係)が6件(うち4件は内部被ばく測定や特別教育に要した時間分の賃金が不払いであったもの、2件は労使協定がないまま賃金控除したもの)などとなっている。

また、安全衛生関係では、「事前調査」(除染電離則第7条)が34件、「特殊健康診断の実施」(除染電離則第20条)が21件、「退出者の汚染検査」(除染電離則第14条)が17件、「特別教育の実施」(除染電離則第19条)が14件、「持出し物品の汚染検査」(除染電離則第15条)が12件、「保護具の使用」(除染電離則第16条)が9件、「線量の測定」(除染電離則第5条)が8件、「放射線測定器の備付け」(除染電離則第26条)が8件――などとなっている。