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汚染廃棄物等の処分従事者の健康対策で新たな規制

~電離則等の改正案要綱が諮問・答申される~

厚生労働省は3月25日、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長・諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・相澤好治学校法人北里研究所常任理事)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申をとりまとめ、同日、田村厚労相に提出した。

諮問・答申された改正省令(案)の主な内容をみると、まず、労働安全衛生規則の改正は、食品加工用機械及び解体用機械の安全対策を充実するものとなっている。具体的には、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務づけている。また、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機について、車両系建設機械構造規格を備えないものの譲渡・提供を禁止し、定期自主検査の実施などの措置を義務づける。

電離放射線障害防止規則の改正は、除染に伴い除去された土壌や原発事故により放出された放射性物質に汚染された廃棄物の処分の業務を行う事業者に対して、汚染の拡大防止のための措置などを義務づけることによって、処分業務に従事する労働者の放射線障害防止対策を進めるものとなっている。具体的には、①汚染状況に応じたマスク・保護衣の着用、作業後の汚染検査の実施、②作業の方法・手順、安全装置の調整等に関する規程(マニュアル)の策定、保守点検作業に関する労基署への届出、③線量管理の方法、作業の方法、機械の使用方法等に関する学科教育及び作業や設備等の使用に関する実技教育を処分業務に従事する労働者に実施する――などを事業者に義務づけている。

なお、これら改正省令の施行期日は、食品加工用機械に係る措置の改正は平成25年10月1日、解体用機械に係る措置の改正及び電離放射線障害防止規則等の改正は同年7月1日となっている。