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事業活動縮小の確認期間を直近「3ヵ月」から「1ヵ月」に短縮~厚労省・28年熊本地震発生に伴い雇調金に特例措置~

 厚生労働省は、さる4月14日に発生した平成28年熊本地震の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が長期化することが見込まれることから、この地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされる事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を講じることとした。
 特例では、同助成金の生産量等の要件について、「最近3ヵ月間の月平均値が、前年同月と比べ10%以上減少」を「最近1か月間の月平均値が、前年同月と比べ10%以上減少」とする。なお、この特例は平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用されることとなっており、平成28年7月20日までに提出のあったものにつては、事前に届け出られたものとして扱われる。