政策
熊本県における労働保険料などの申告・納付期限を決定~厚労省・延長後の期限は11月30日ないし12月16日まで~
2016.11.02
厚生労働省は、熊本地震の発生に伴い熊本県で延長してきた労働保険料等
(労働保険料・特別保険料、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金、障害者雇用納付金)の
申告・納付期限について、延長後の期限を決定した。
延長後の申告・納付期限は、熊本県のうち、
①熊本市、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町及び上益城郡益城町を除いた地域は平成28年11月30日、
②熊本市、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町及び上益城郡益城町の地域は平成28年12月16日、
となっている。
なお、今回指定された期限の到来後においても、指定された期限までに労働保険料などを納付することが困難な
事業主については、申請によって納付期限がさらに延長される場合がある。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに飛びます)。