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雇調金の休業の助成率を大企業も最大10分の10に引上げ~厚労省・緊急事態宣言に伴い1都3県で適用~



厚生労働省は、今般の緊急事態宣言に伴い、1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)の知事の要請を受けて
営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る休業の助成率を最大10分の10
とすることを決定した。
同省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じている
(令和3年2月28日まで)。
特例措置では、休業の助成率が中小企業5分の4(特例以外3分の2)、大企業3分の2(同2分の1)、
解雇等を行わない場合は中小企業10分の10、大企業4分の3となっている。
今回の拡充では、1都3県の知事の要請を受けて、営業時間の短縮、休業、収容率・人数上限の厳格化、
飲食提供の自粛に協力する1都3県内において事業を行う大企業の助成率を5分の4(解雇等を行わない場合は
10分の10)に引き上げる。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。