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政策

数値目標の達成の時期を一部見直す~過労死等の防止対策に関する大綱の変更を閣議決定~


政府は8月2日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更を閣議決定した。
大綱は、過労死等防止対策推進法に基づいて作成され、およそ3年ごとに見直されている
(前回改定:令和3年7月30日)。
大綱は、法に規定されている
(1)調査研究等
(2)啓発
(3)相談体制の整備等、
(4)民間団体の活動に対する支援
ーーの4つの対策を効果的に推進するための取組みを定めるとともに、
過労死等防止対策の数値目標を示している。
今回の改定では、数値目標の達成の時期を一部見直している。
新たな数値目標・達成時期は、
1)週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を
5%以下(令和10年まで)、
2)勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、
制度を知らなかった企業割合を5%未満、制度を導入している企業割合を
15%以上(令和10年まで)、
3)年次有給休暇の取得率を70%以上(令和10年まで)、
4)メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上(令和9年まで)、
5)労働者50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施割合を50%以上
(令和9年まで)、
6)自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩みまたはストレスがあるとする
労働者の割合を50%未満(令和9年まで)
--としている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。